hajimetenoblogid’s diary

このブログは、反安倍ファシズムのすべての人々と連帯するために、米村明夫が書いています。

天皇の政治的行為、発言をめぐって(1)--澤藤氏の問題提起

 先に、宣伝をしておきます。

 下記のように、8月30日(日)、大集会があります。戦争法案を廃案とするため、今から心づもり準備をして、皆で参加しましょう。

 

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 このブローグでも、天皇や皇后のメッセージを取り上げたことがあります。

 今日の議論は、メッセージの内容がすばらしいものであっても、そのような発言(メッセージの発信)が許されるのか、メッセージの内容以前に、メッセージを発するという行為がどのような適法的な手続き、位置づけを持つか、という問題です。

 私自身の結論は、第1に、この手続き的な問題はないがしろにすべきでなく、それを問題とし、批判すべきであるということです。メッセージの内容ばかりに目を向けることによって、批判的な視点を忘れてはいけないと思います。

 第2に、ただ法的な視点から批判的結論だけを強調するのではなく、何故このような状況が生まれているのか、ということについての社会科学的な認識も必要である、と考えます。法的、手続き的な問題についての批判的な結論を、全体的な運動の方向の中に位置づけて考える必要があります。

 今日は、法的、手続き的問題から始めます。

 憲法は、「天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない」「天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ」と定めています。

 問題は、憲法が明確に定めた範囲以外の部分です。憲法学者の解釈では、憲法の規定(天皇世襲であること、その職務特性、国政に関する権能排除)から、参政権言論の自由の制限が生じ、また、他の皇族も程度の差はあるが、同様の制限が生ずるとしています。( 芦部信喜憲法岩波書店2002年 86 頁)

 澤藤氏は、8月15日の天皇の追悼のメッセージを、政治的な発言であり、かつ内閣からの承認を得ていない、問題的なものとします。

 

「今回、初めて使われた『深い反省』は、追悼式以外の場面では使われた例がある。1992年、歴代天皇として初めて訪問した中国での晩さん会で『わが国民は、戦争を再び繰り返してはならないとの深い反省に立ち、平和国家としての道を歩むことを固く決意して、国の再建に取り組みました』とスピーチ。94年、韓国大統領を迎えた宮中晩さん会では『過去の歴史に対する深い反省の上に立って、貴国国民との間にゆるがぬ信頼と友情を造り上げるべく努めてまいりました』と語った。いずれも政治課題になっていた『過去の清算』に、象徴天皇の立場で踏み込んだ。」(東京新聞

おそらくは、そのときには内閣の助言と承認があったのだろう。今回、安倍内閣は、事後的にでも「天皇の発言」に、閣議決定をもって承認すべきだろう。もっとも、そのことによっても「天皇の公的行為に付随する政治的発言」の違憲違法性が完全に払拭されるかことになるかは疑問なしとしない。
澤藤統一郎の憲法日記 2015年8月17日)

 

 

 ここでは、「公的行為に付随する政治的発言」が問題とされています。しかしさらに、誕生祝の場合は「公的行為」といえるか、そこで発せられるメッセージは問題か、また皇后ならどうか、というふうに、にわかには結論が出しにくいものについても考える必要があります。*1

 この問題は文言上の解釈に止まるというよりも、歴史的な根のある事柄であり、それについて、我々が意識的にどう対応すべきか、明確に考えておくべき重要問題だと思います。*2世界中で、政治的不満を王室が吸収する形で、王室の政治的勢力が形成されたり、王室が政治的影響力を行使していく例は、珍しくないものだからです。

 というか、まさに現在、現内閣と反対の政治心情を持つ天皇や皇后が政治的メッセージを発して、影響力を行使しようとしているというのが現実であって、これは上記の例そのものとなっています。

 長くなりましたので、おそらく明後日に続けます(最近少し仕事がたまったので、基本的に2日毎に更新します)。

 

 

 

*1:メッセージ発信は、憲法に定められた国事行為ではありません。憲法において、国事行為として列挙されたうちメッセージの発信と関わりそうなのは、あえていえば「儀式を行ふこと」でしょうか。メッセージの発信は、誕生祝等、一種の儀式の一部をなしている、といえます。

 しかし、誕生祝等は国事ではありません。憲法において「儀式」以外の列挙された国事はすべて、仮に象徴天皇制ではなく、共和制であっても必要とされる国家の行為となっています。

 これに対し、憲法で挙げる「儀式」とは、象徴天皇制であることからくる固有の国家的な儀式(天皇主宰の儀式)としての「即位の礼」や「大喪の礼」等であって、皇室典範に規定されたものです。

 同じく儀式でも「元始祭」や「皇霊祭」は、皇室典範に規定が無く、私事とされているそうですから、誕生祝も私事となります。

*2:文言上の解釈でいえば、政治的発言ぎりぎりでO.K.の範囲だという解釈も成り立つと思います。例えば、すでに、1992年、94年に「深い反省」という言葉が晩餐会で使われていましたから、それは非政治的なものとして内閣より認められていたことを意味する、と論じることができるでしょう。