hajimetenoblogid’s diary

このブログは、反安倍ファシズムのすべての人々と連帯するために、米村明夫が書いています。

「気分はもう戦前?」--三浦瑠麗氏の議論批判VIII--(続・続・続)権力・軍事力崇拝と盲目的対米従属

 前々回は、三浦氏が「他に選択肢がない」として、日米同盟維持を選択していることを指摘しました。その際に、氏が「選択肢がない」という理由から「消極的」「しかたがない」というトーンではなく、何故か、強い口調で積極的に「集団自衛権が可能であると考えるべきだ」と結論づけていることも指摘して、「権力者にとって何と都合の良い議論をしてくれる『学者』なのでしょうか」とコメントしました。

 前回は、三浦氏の議論の中に見えにくくなっていた「三浦<当然>理論」を明確化・摘出し、この「理論」が、米国が求める「日本の集団自衛権・米国防衛義務」を「当然」「当たり前」のものとする(=正当化・合理化する)役割を果たしていることを確認しました。

 この「三浦<当然>理論」こそ、氏の「国際政治学的知見」の中でもその核をなすものであり、その「学術的」かつ「政治的」貢献において、米国からの感謝状を受け取るべきものでしょう。

 前々回において指摘した、三浦氏が消極的ではなく、積極的に集団自衛権を擁護していたのは、この「三浦<当然>理論」のしからしめるところだったのです。

 では、この「三浦<当然>理論」は、どのような根拠に基づいているのでしょうか?それは、「正しい」のでしょうか?

 今回は、それを議論します。

  読者の便宜のため、まず、三浦氏のブローグ記事(2014年06月15日)からの引用と、私による「三浦<当然>理論」の2つの定式化を再録しておきます。

 

三浦氏のブローグ記事(2014年06月15日)

 

D-1 ①日本の安全保障の根幹は昔も今も日米同盟ですが、②今の時代に民主主義国が同盟を維持するということは、相互主義と相互利益が暗黙の、当然の前提です。③つまり、米国が攻撃された(あるいはされそうな)場合に日本が集団的自衛権を発動して防衛義務を果たすことも、「当たり前」ということになります。

 D-2. もちろん、そんなことは、日米安保条約のどこにも書いていませんし、戦後の「防衛と基地との交換」という伝統にも反する暴論であるというのは百も承知で申し上げています。
D-3. ですから、日米同盟に長い間かかわってきた日米双方のプロに聞いても正面きってはおっしゃらない。
D-4. しかし、ワシントンのアマチュアだが本当の権力者たち、例えば、上院軍事委員会の面々の認識はここで申し上げていることと大差ないはずです。
D-5. これまでは、米国の軍事力が圧倒的で、日本の集団的自衛権が実質的に役に立つとは誰も思っていなかった。せいぜい、お金の観点から少々貢献してくれという程度だった。けれども、軍事的に中国が台頭し、極東における米国との軍事バランスが崩れる可能性がリアルに想定されるようになって、この潜在的な矛盾が意識されつつあるということではないでしょうか。
D-6. 安全保障の観点の中でも、同盟を結ぶということにひきつけて言うと、集団的自衛権を行使できることは当たり前であり、「今までできないことになってたの!?」というぐらいの論点でしょう。

 

E-1. さて、集団的自衛権について様々な視点を紹介し、それぞれの視点の中での私の理解なり、意見なりを申し上げてきました。少し長くなってしまい、「で、けっきょくどうなのよ」と言われそうなので、まとめると、こういうことかなと思います。

E-2.  ①冷戦中の非同盟諸国的な立場ならいざ知らず、②現代の東アジアにおいて日本に米国との同盟以外の選択肢があるようには思えず、③かつ、現代の民主主義国間の同盟が(レベル感はともかく)、「当たり前」に相互の集団的自衛権行使を想定している以上、④集団的自衛権の行使は当然可能と考えるべきと思います。

 

F. その上で、どのような場合に実際に武力を行使すべきかについては、今の国際社会のコンセンサスよりも相当保守的であるべきです。

 

 私が、定式化した「三浦<当然>理論」は、次の通りです。

 

「三浦<当然>理論」(定式化E)

 現代の民主主義国間の同盟は、「当たり前」に相互の集団的自衛権行使を想定している

  

「三浦<当然>理論」(定式化D')

 ②今の時代に民主主義国が同盟を維持するということは、相互主義と相互利益が暗黙の、当然の前提です。③'つまり、ある同盟国が攻撃された(あるいはされそうな)場合に他の同盟国が集団的自衛権を発動して防衛義務を果たすことも、「当たり前」ということになります。{③つまり、日米同盟にこの「理論」を適用しますと、米国が攻撃された(あるいはされそうな)場合に日本が集団的自衛権を発動して防衛義務を果たすことも、「当たり前」ということになります。}

  

 さて、この「三浦<当然>理論」の根拠の問題です。

 私は、前々回に、D-1について、その論理的な流れが悪く、スッキリとせず、奇妙な不快感が残る、旨を述べました。

 そして、次の修正を提示しました。

 

 D-1' ①日本の安全保障の根幹は昔も今も日米同盟ですが、。そこで、日本JAPANが、今後も日米同盟を維持することを選択するとしましょう。その場合には、「私氏MIURA」によって「三浦<当然>理論」としてまとめられた国際標準に従わなければなりません。この国際標準とは、今の時代に民主主義国が同盟を維持するということは、相互主義と相互利益が暗黙の、当然の前提であるということです。③'この国際標準では、ある同盟国が攻撃された(あるいはされそうな)場合に他の同盟国が集団的自衛権を発動して防衛義務を果たすことも、「当たり前」ということになります。つまりので、「三浦<当然>理論」の国際標準を日米同盟に適用しますと、米国が攻撃された(あるいはされそうな)場合に日本JAPAN集団的自衛権を発動して防衛義務を果たすことも、「当たり前」ということになります。

 

 

 私としては、この修正によって、D-1の本来の主旨をねじ曲げることなく、論理的な流れの抜本的改善を果たしたつもりです。

 そこで、読者の皆さんにお願いですが、三浦氏の原文のD-1でも良いですし、私の修正版D-1'でもどちらでも良いです。どちらを使ってでも、D全体を読み通してください。

 どんな印象を持たれますか?

 私の感覚を述べましょう。

 今度は、D-1(D-1')内部の論理的な流れについてではなく、D全体の論理的な流れについて、またしてもスッキリとせず、何度読んでも、奇妙な不快感--解決すべきものが解決していない、理解できたような、できてないような感覚--が残ったままです。

 集団自衛権についての「本質」についての三浦氏による議論は、引用したDで終わっていて、結論部のEに至って再度、基本的に同様の主張・記述が繰り返されるだけです。

 ですから、三浦氏の議論を「内在的」に理解するためには、どうしても、このDの流れの悪さの原因を突き止める必要があります。

 私は、氏の議論に「内在的」かつ批判的に接近するために、氏の議論において隠された主体を、意識的に明確化・明示化する、という方法を採ってきました。

 つまり、「日本JAPAN」と「三浦氏MIURA」(あるいは「三浦<当然>理論」)という主体の存在を摘出し、それによって、かなりの前進が可能となったことを示し得たと思います。

 では、他方、主体としての「米国USA」の位置は、どうなっているのでしょうか?

 私は、この視点からの分析を、今回も追求していこうと思います。

 「米国USA」の存在については、実は氏の議論の中で最も隠されていないもの--明示的なもの--となっています。D-4からD-6までがそれでした。

 では、そうした米国の態度・認識(についての三浦氏による推定)は、D全体の中では、どのような位置を占めているのでしょうか?

 それは、「三浦<当然>理論」を根拠づけるものとして配置されているのです。

 前回は、「根拠づけるものとして配置されているような印象を受ける」と、「印象」という言い方をしましたが、今回は断定して述べることにします。

 というのは、分析的に読み込んだ場合、他の読みようがないからです。

 D-1の②③で「三浦<当然>理論」が、提示された後、D-2およびD-3では、その「三浦<当然>理論」の根拠が無いことが示されます。

 つまり、日米安保条約にも書いていないし、「防衛と基地との交換」という伝統にも反しているし、「 日米同盟に長い間かかわってきた日米双方のプロに聞いても正面きってはおっしゃらない」と述べています。

 ところが、D-4では、「しかし・・・」と始まり、「ワシントンの本当の権力者たち」の認識「米国USA」)が、「三浦<当然>理論」を支える根拠として登場するのです。

 D-5では、「米国USA」の近年の認識の変化の背景が語られ、D-6では、「米国USA」による現在の認識が、推察という形であるとはいえ、三浦氏によって非常にビビッドな言い方で表現されていますね。

 

[ワシントンの本当の権力を持つ人々にとって日本の集団自衛権行使は「当たり前」なので]「今までできないことになってたの!?」というぐらいの論点でしょう。(D-6)

 

 これは、まさに「三浦<当然>理論」を直接に支える「根拠」とされています。

 そして、集団自衛権の「本質」をめぐる本論は、ここで終了しているのです。

 さて、こうして見ると、議論の本筋は、「三浦<当然>理論」に対し、D-4からD-6が根拠を与えているかどうか、ということになります。

 しかし、その議論に入る前に、D-2とD-3という「小細工」について触れておく必要があるでしょう。

 私は、D全体の論理的流れに妙な不快感(スッキリしない感、納得できない感)を持つと言いましたが、その一つの原因がここにあるからです。

 私は、前々回に、三浦氏の特徴的な「小細工」の一つとして、「後出しジャンケン」を挙げました。そのさらに一捻りしたものとして「先出しジャンケン」というものがあります。

 「後出しジャンケン」は、必勝の手ですが、「先出しジャンケン」は、必敗の手のように見えて、これが曲者です。

 「先出しジャンケン」は、両手を挙げて敗者のようなポーズをとりながら、勝負の本筋から相手の気を逸らし、本筋とは異なる問題設定をすることを通じて、実は自分をより有利な位置におくためのトリックです。

 三浦氏は、D-2において、第1回目の「先出しジャンケン」を行ないます。

 つまり、そこで自らの議論--「三浦<当然>理論」--を、まずは「暴論」として根拠のないものであることを認めています。

 「安保条約に書かれていない」ということが、重要な事実において、「三浦<当然>理論」の欠陥(根拠の無さ)を示すものであることは明らかだからです。

 また、「防衛と基地との交換」の「伝統」も、安保条約上の明文規定に対応した重要な事実であり、それは三浦氏がいうところの「相互主義」と相互利益が、日米間においてそうした「防衛と基地との交換」という形で古くから存続してきていることを語る重要な事実です。つまり、それが「三浦<当然>理論」の重要な欠陥(根拠の無さ)を示すものであることも明らかです。

 ですからここで、まずは「暴論」として敗北のポーズをとったのが、第1回目の「先出しジャンケン」です。

 ところが、D-3で第2回目の「先出しジャンケン」が行なわれると様子が変わってきます。

 氏は、そこで「 ですから日米同盟に長い間かかわってきた日米双方のプロに聞いても正面きってはおっしゃらない」と書いています。

 「正面きってはおっしゃらない」というのは、客観的には「何の証拠・証言もない」ということを意味しています。

 ですから、ここでも「三浦<当然>理論」の根拠が存在していないことを、認めているということができます。

 しかし、通常の文章表現としては、これは全く逆の意味を持ちます--それは「本音においては(「三浦<当然>理論」に近い何かが)存在する」ことを示唆するものです。

 つまり、この第2回目の「先出しジャンケン」は、負けたような振りから、実質的に攻勢に出ているのです。

 しかもこの第2回目の「先出しジャンケン」が出された時点では、第1回目の「先出しジャンケン」の意味は、最初に意味していた敗北のポーズの機能とは全く異なったものとなっています。

 いつの間にかそれは、「日米同盟に長い間かかわってきた日米双方のプロ」が「証拠・証言」を提出できない理由を与えるものとして機能しています。その結果、「どこかに本音が存在しなくてはならない」とする氏の誘導を、抵抗なく受け入れさせられることを準備するものとなっているのです。

 D-2およびD-3にあった重要な証拠・証言の不在という重要な事実が、2回の「先出しジャンケン」というトリックによって、何か重要ではないもののような印象に誘導され、どこかに存在するはずの本音こそが重要である、という心理状況が作り出されるのです。

 このような心理操作は、あくまでトリックですから、人を完全にスッキリと、腑に落ちたような状態にまで、説得しきることに成功することはできません。

 しかしまた、文の繋がり自体はそれなりに辻褄が合ってつながっているように見えるので、何がおかしいのか、なかなかわからないのです。そして、このトリックの正体が掴めるまでは、何度読んでも解決できない、妙な不快感が残ることになります。

 もっともこのトリックがわかってからも、このD-2とD-3は、読むと頭が混乱し、不快感が募ることは変わりません。

 従って、D-2とD-3については、私としては、それらは客観的には「三浦<当然>理論」に関して、重要な根拠の不在を語っているものである、ということを確認して、そうした主旨を反映するための修正を次のように行なうことを提案します。 

 

D-2'. もちろん、そんなこと「三浦<当然>理論」の根拠は、日米安保条約のどこにも書いていませんし(むしろ、安保条約の規定はこの「理論」を否定するものです)「三浦<当然>理論」は、戦後の「防衛と基地との交換」という伝統にも反する根拠のない議論で暴論であるというのは百も承知で申し上げています。
D-3'. ですから、また日米同盟に長い間かかわってきた日米双方のプロに聞いても正面きってはも「三浦<当然>理論」を根拠づける証拠・証言をおっしゃらない。

D-4'. しかしそこで、ワシントンのアマチュアだが本当の権力者たち、例えば、上院軍事委員会の面々の認識を、ここで申し上げていること「三浦<当然>理論」と大差ないはずですもの、この「理論」に根拠を与えるものとして推察することにします 

 

  ただ、今回のこの修正提案は、三浦氏の意図に忠実に沿ったものではなく、逆に氏の意図(トリック)に逆らって、客観的事実を確認したものです。

 でもこうすると、私としては、かなりスッキリしてきました。これでいよいよ、D-4(D-4')からD-6までが、「三浦<当然>理論」の根拠となっているかどうかを議論するところにやって来ました。

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 またしても、「氏の度し難い『権力・軍事力崇拝と盲目的対米従属』を明らかする」作業が本丸に到達するのは、次回延ばしとなってしまいました。

 あきれずに、おつきあいいただければ幸いです。

 

「気分はもう戦前?」--三浦瑠麗氏の議論批判VII--(続・続)権力・軍事力崇拝と盲目的対米従属

 前回、私は、三浦氏の確信犯的な「暴論」を、氏の「国際政治学的知見」に焦点を当てて批判する必要を述べ、そして氏の「国際政治学的知見」の内、まず、日本JAPANという主体の判断・選択の問題に関して検討を行ないました。

 そこで明らかになったことは、読者に意識する契機をなるべく与えないようにしながら、最後の最後に「日本JAPANには他に選択肢がない」という三浦氏MIURAの判断・選択--つまり、氏の「国際政治学的知見」--を、ぽそっと入れ込んで、「集団的自衛権の行使は当然可能と考えるべきと思います」という結論を出している、ということでした。

 今回は、氏の「国際政治学的知見」の、「米国USA」の態度・主張に関する問題を扱います。そして、氏の度し難い「権力・軍事力崇拝と盲目的対米従属」を明らかにしたいと思います。 

  読者の便宜のため、また三浦氏のブローグ記事(2014年06月15日)からの引用を再度コピぺしておきます。

D-1 ①日本の安全保障の根幹は昔も今も日米同盟ですが、②今の時代に民主主義国が同盟を維持するということは、相互主義と相互利益が暗黙の、当然の前提です。③つまり、米国が攻撃された(あるいはされそうな)場合に日本が集団的自衛権を発動して防衛義務を果たすことも、「当たり前」ということになります。

 D-2. もちろん、そんなことは、日米安保条約のどこにも書いていませんし、戦後の「防衛と基地との交換」という伝統にも反する暴論であるというのは百も承知で申し上げています。
D-3. ですから、日米同盟に長い間かかわってきた日米双方のプロに聞いても正面きってはおっしゃらない。
D-4. しかし、ワシントンのアマチュアだが本当の権力者たち、例えば、上院軍事委員会の面々の認識はここで申し上げていることと大差ないはずです。
D-5. これまでは、米国の軍事力が圧倒的で、日本の集団的自衛権が実質的に役に立つとは誰も思っていなかった。せいぜい、お金の観点から少々貢献してくれという程度だった。けれども、軍事的に中国が台頭し、極東における米国との軍事バランスが崩れる可能性がリアルに想定されるようになって、この潜在的な矛盾が意識されつつあるということではないでしょうか。
D-6. 安全保障の観点の中でも、同盟を結ぶということにひきつけて言うと、集団的自衛権を行使できることは当たり前であり、「今までできないことになってたの!?」というぐらいの論点でしょう。

 

E-1. さて、集団的自衛権について様々な視点を紹介し、それぞれの視点の中での私の理解なり、意見なりを申し上げてきました。少し長くなってしまい、「で、けっきょくどうなのよ」と言われそうなので、まとめると、こういうことかなと思います。

E-2.  ①冷戦中の非同盟諸国的な立場ならいざ知らず、②現代の東アジアにおいて日本に米国との同盟以外の選択肢があるようには思えず、③かつ、現代の民主主義国間の同盟が(レベル感はともかく)、「当たり前」に相互の集団的自衛権行使を想定している以上、④集団的自衛権の行使は当然可能と考えるべきと思います。

 

F. その上で、どのような場合に実際に武力を行使すべきかについては、今の国際社会のコンセンサスよりも相当保守的であるべきです。

  三浦氏の「米国USA」の態度・主張についての「国際政治学的知見」は、上記D-4からD-6まで、「ワシントンの本当の権力者たち(例えば、上院軍事委員会の面々)の認識」についての、氏による推察、という形で与えられています。

 この氏の推察によれば、要するに、「米国USA」にとっては、日本が集団自衛権・米国防衛義務を持つのは、改めて考えたり、議論するまでもなく、「当然」「当たり前」である、とされています。

 氏がこのような推察を行なうのであれば、結論E-2の④において、「④集団的自衛権の行使は当然可能と考えるべきと思います」というのは、理路整然とした、まことに単純明快で納得のいく論理的帰結とも言えます。

 何故なら、日本JAPANには、「同盟維持以外の選択肢はない」(E-2の②)のですから、相手国が「当然」「当たり前」というような条件は、すべて受け入れる以外ないということになるからです。

 ところが、三浦氏の「国際政治学理論」は、そんな単純明快、「低級な」ものではありません。

 では、どんなものと形容できるか?と聞かれると困るのですが--正直言って、「低級」ではないからと言って「高級」とも言えず、私には「得体の知れない」「鵺的」とでもいう他ない・・・--、ともかくこれを、「三浦<当然>理論」と名付けて、具体的にそれを見ていきましょう。

 まず、この「三浦<当然>理論」はどこにあるのでしょうか?

 不思議なことに、これもまた、はっきりと存在するのに、なるべく見えないようになっているのです。

 「三浦<当然>理論」とは、一番わかりやすい形では、結論部E-2の③にある次の「理論」です。

「三浦<当然>理論」(定式化E

 現代の民主主義国間の同盟は、「当たり前」に相互の集団的自衛権行使を想定している

  この「理論」は、かなりわかりにくい形でですが、実は、Dの最初(D-1の②③)に、次のように出てきます。

「三浦<当然>理論」(定式化D)

 ②今の時代に民主主義国が同盟を維持するということは、相互主義と相互利益が暗黙の、当然の前提です。③つまり、米国が攻撃された(あるいはされそうな)場合に日本が集団的自衛権を発動して防衛義務を果たすことも、「当たり前」ということになります。

 定式化Eと定式化Dは、同じものを定式化しているのですが、後者の定式化は、理論の提示としては、非常にまずいもので、読者を混乱させます。そこで、さしあたって、③の部分を次のように修正したものを、「定式化D'」とします。

 「定式化D'」は、②の部分の「理論」としての一般性を、③'の部分でも明示的に保持するように修正したものです。  

「三浦<当然>理論」(定式化D')

 ②今の時代に民主主義国が同盟を維持するということは、相互主義と相互利益が暗黙の、当然の前提です。③'つまり、ある同盟国が攻撃された(あるいはされそうな)場合に他の同盟国が集団的自衛権を発動して防衛義務を果たすことも、「当たり前」ということになります。{③つまり、日米同盟にこの「理論」を適用しますと、米国が攻撃された(あるいはされそうな)場合に日本が集団的自衛権を発動して防衛義務を果たすことも、「当たり前」ということになります。}

 このような修正を施しても、なお、③'の「つまり」には、定式化としては、好ましくない曖昧性が残っています。この問題は、後で議論します。しかし、さしあたって定式化Eと定式化D'は、同じものを定式化したもの(従って、同じもの)と理解してください。 

 そして確認しておきたいのは、この「三浦<当然>理論」は、単なる客観的な事実・現象、その性質のまとめに止まるものではなく、三浦氏自身がそれを国際的な標準として、これまた「当然」のもの、積極的に従うべきものとしていることです。

 このことは、E-2の③④をじっくり読むと確認できます。

 さて、本来、原文D-1の部分は、三浦氏自身の主張をまとめる形で、最初に提示した重要な箇所なので、明快なものであるべきです。

 ところが、この部分の文の流れは不自然で、内容は不明確で、そこでは、判断・選択の主体としての「日本JAPAN」「米国USA」および「三浦氏MIURA」が消失・隠蔽されていました(あるいは不在でした)。

 前回は、主体としての「日本JAPAN」を明示的に加える修正(以下のD-1')を提示、これによって文意がかなり明確化されることを示しました。 

 D-1' ①日本の安全保障の根幹は昔も今も日米同盟ですが、。そこで、日本JAPANが、今後も日米同盟を維持することを選択するとしましょう。その場合には、②今の時代に民主主義国が同盟を維持するということは、相互主義と相互利益が暗黙の、当然の前提ですので、つまり、米国が攻撃された(あるいはされそうな)場合に日本JAPAN集団的自衛権を発動して防衛義務を果たすことも、「当たり前」ということになります。

 これで改善されたとはいえ、未だ、流れの不自然さはかなり残っていますね。

 今回は、さらに、主体としての「三浦氏MIURA」による「三浦<当然>理論」(定式化D')を明示的に加える修正を行なってみましょう。 

 D-1' ①日本の安全保障の根幹は昔も今も日米同盟ですが、。そこで、日本JAPANが、今後も日米同盟を維持することを選択するとしましょう。その場合には、「私氏MIURA」によって「三浦<当然>理論」としてまとめられた国際標準に従わなければなりません。この国際標準とは、今の時代に民主主義国が同盟を維持するということは、相互主義と相互利益が暗黙の、当然の前提であるということです。③'この国際標準では、ある同盟国が攻撃された(あるいはされそうな)場合に他の同盟国が集団的自衛権を発動して防衛義務を果たすことも、「当たり前」ということになります。つまりので、「三浦<当然>理論」の国際標準を日米同盟に適用しますと、米国が攻撃された(あるいはされそうな)場合に日本JAPAN集団的自衛権を発動して防衛義務を果たすことも、「当たり前」ということになります。

 私としては、隠蔽された主体を明確にしながら、氏の原文の論理を忠実に再現したつもりです。

 どうでしょうか?

 どこかに、私による氏の真意をねじ曲げたところがありますか?

 明確さを求めたためのくどい感じがあると思いますが、論理的には氏に忠実でありながら、原文と打って変わって、非常に明快、その意味で文の流れも非常に良くなったのではないでしょうか?

 何故、三浦氏がこのような明確な書き方をしないのか、ということの議論は後で行なうこととして、まずは、氏の議論の論理構造を批判的に分析する作業を続けていくことにします。

 ここで不思議なのは、三浦氏自身の主張をまとめる形で、提示されたD-1の部分には、主体としての米国、つまり「米国USA」が現れてこないことです。

 この氏によるブローグ記事の核にあるのは、集団自衛権論議に関わっての日米同盟のあり方というテーマのはずです。ところが、D-1にせよ、E-2にせよ、「日本JAPAN」が「他に選択肢がない」という理由によって「同盟維持」を決めた後は、「三浦<当然>理論」という一般理論が「主体的な役割」を果たします。

 この「理論」を日米同盟に適用すれば、「自動的」に日本の集団自衛権・米国防衛義務が導かれるのです。つまり、この限りでは、固有の主体としての「米国USA」は固有の意味を持っているのではなく、一般的な理論の適用可能な範囲にあるところの一例にすぎないものです。

  「何だ、三浦氏の議論を『対米従属』とか決めつけたのに、氏の議論には、主体として『米国USA』は現れず、あるいはせいぜい、一例扱いなのか。お前の分析、おかしいんじゃないか」と言われるかもしれません。

 いや、そうではありません。まさにこれが、氏の対米従属「学者」としての真骨頂なのです。

 「米国USA」の主張を、ただ繰り返すような代弁者、スポークスマンは、日本の中にすでにいっぱいいますので、そのような代弁者・スポークスマンに止まるような人は、米国から見ての利用可能人物としては「低級」扱いを受けても仕方がないでしょう。

 それに対して、日本の高名な大学の日本人研究者が、「主体的」に、客観的・学問的真実、研究成果として、米国の主張を「当たり前」のこと、積極的に従うべき国際標準に沿うものとして、「支持」してくれるならば、米国にとってこれ以上の存在はないでしょう。

 三浦氏の「三浦<当然>理論」は、米国の主張を、「学問的」に正当化(justification)し、合理化(rationalization)する役割を、「主体的」に果たしています。

 先に、「米国USA」の態度・主張についての三浦氏の「国際政治学的知見」が、上記D-4からD-6までに書かれていることを述べました。

 「三浦<当然>理論」は、明らかに、そこで書かれている「米国USA」の態度・主張を、正当化・合理化する役割を果たすものです。

 ところがまた、ここでまた不思議で、わかりにくいことにぶつかります。

 原文をすなおに読んでいくと、「米国USA」の態度・主張に関わる記述は、「三浦<当然>理論」を支える役割を果たしている印象を受けることです。

 つまり、「三浦<当然>理論」が「米国USA」の態度・主張の主張を支える(正当化・合理化)するのではなく、その逆となっている印象を受けることです。

 これはどういうことなのでしょうか?

 そもそも、「三浦<当然>理論」は「正しい」のでしょうか?どのような根拠を持っているのでしょうか?

 **************

 次回に続きます。

 冒頭で、「氏の度し難い『権力・軍事力崇拝と盲目的対米従属』を明らかにしたいと思います」と書きましたが、それは次回のことになります。 

 また間があいてしまいましたが、こまめに更新するように努力します。

 

「気分はもう戦前?」--三浦瑠麗氏の議論批判VI--(続)権力・軍事力崇拝と盲目的対米従属

 前回の続きです。

 

 今回は、三浦氏が「暴論」だと自認する主張・論理は、氏自身の心情・信条であり、それは多くの国際政治学者達の心情・信条(イデオロギー)を反映したものだ、ということを氏のブローグに沿って明らかにしていきます。

 私は氏の議論を、前回は三段論法として整理して、その最初の大命題(下記)が成立していないことを指摘しました。

   

<大命題>
すべての民主主義国間の同盟では、その一つの国が攻撃されれば、他の同盟国も、集団的自衛権を発動して防衛義務を果たすのが当然である。

 

 「同盟」を規定し、具体化した日米安全保障条約北大西洋(NATO)条約を並べて、この大命題が、「暴論」であることを確認しました。

 しかし、読者はこれで三浦氏の議論の無茶苦茶さがわかったとしても、氏自身は「暴論」であることを自認して議論しているのですから、「暴論」性の確認だけでは、氏の議論に対する批判として、未だ致命打レベルに達していない、と言わなければなりません。

 つまり、前回私が行なったようなタイプの批判は、三浦氏流の国際政治学による「洗礼」を受けていない者にとっては、普通の、自然でかつ十分な批判です。しかし、三浦氏に言わせれば、自ら「暴論」と呼んだのは言葉の綾のようなものであって、むしろ、氏の主張の主要部分に関する自信を示すものと言うべきでしょう。

 では、そうした氏の自信はどこから来ているのでしょうか?

 それは、氏の「国際政治学的知見」から来ています。

 ですから、氏の議論を根本から批判するためには、氏の「国際政治学的知見」に焦点を当て、その正体を暴き出すという形で、批判がなされる必要があります。

 そのため、今回は、氏の「国際政治学的知見」の論理それ自体に内在する形で、氏の主張を「徹底的に理解すること」に努めることにします。そして、それによって氏の議論の本丸であるところの国際政治学的議論そのものを、根本から批判することにします。

 結論を先に述べておきますと、そうすることによって、氏の「国際政治学的的知見」の正体としての「権力・軍事力崇拝と盲目的対米従属」が明らかになってくるでしょう。

 以下で、氏の「国際政治学的知見」の論理に則した内在的理解(分析)の作業を行ないます。

 前回引用した三浦氏のブローグのDとEを、次のように番号を付けて、もう一度以下に掲げます。

 

D-1 ①日本の安全保障の根幹は昔も今も日米同盟ですが、②今の時代に民主主義国が同盟を維持するということは、相互主義と相互利益が暗黙の、当然の前提です。③つまり、米国が攻撃された(あるいはされそうな)場合に日本が集団的自衛権を発動して防衛義務を果たすことも、「当たり前」ということになります。

 D-2. もちろん、そんなことは、日米安保条約のどこにも書いていませんし、戦後の「防衛と基地との交換」という伝統にも反する暴論であるというのは百も承知で申し上げています。
D-3. ですから、日米同盟に長い間かかわってきた日米双方のプロに聞いても正面きってはおっしゃらない。
D-4. しかし、ワシントンのアマチュアだが本当の権力者たち、例えば、上院軍事委員会の面々の認識はここで申し上げていることと大差ないはずです。
D-5. これまでは、米国の軍事力が圧倒的で、日本の集団的自衛権が実質的に役に立つとは誰も思っていなかった。せいぜい、お金の観点から少々貢献してくれという程度だった。けれども、軍事的に中国が台頭し、極東における米国との軍事バランスが崩れる可能性がリアルに想定されるようになって、この潜在的な矛盾が意識されつつあるということではないでしょうか。
D-6. 安全保障の観点の中でも、同盟を結ぶということにひきつけて言うと、集団的自衛権を行使できることは当たり前であり、「今までできないことになってたの!?」というぐらいの論点でしょう。

 

E-1. さて、集団的自衛権について様々な視点を紹介し、それぞれの視点の中での私の理解なり、意見なりを申し上げてきました。少し長くなってしまい、「で、けっきょくどうなのよ」と言われそうなので、まとめると、こういうことかなと思います。

E-2.  ①冷戦中の非同盟諸国的な立場ならいざ知らず、②現代の東アジアにおいて日本に米国との同盟以外の選択肢があるようには思えず、③かつ、現代の民主主義国間の同盟が(レベル感はともかく)、「当たり前」に相互の集団的自衛権行使を想定している以上、④集団的自衛権の行使は当然可能と考えるべきと思います。

 

F. その上で、どのような場合に実際に武力を行使すべきかについては、今の国際社会のコンセンサスよりも相当保守的であるべきです。

 

 

 今回は、三浦氏自身の論の運び方に則しながら、厳密に議論を進めます。

氏の議論の本質は、

   α.権力・軍事力崇拝と盲目的対米従属

   β.憲法等の規範的なものへの蔑視

   γ.意志・責任を持った主体の消失

によって、特徴づけられます。

 αからβやγが出てくるの理の当然でしょう。

 また、氏の議論の方法における「小細工」的なテクニークとしては、

   i)「後出しジャンケン」的手法

   ii)曖昧表現

   iii)「逃げ道」用意

が、特徴的です。
 以下の議論で、これらの特徴が重なり合うようにして、浮き彫りになるはずです。

 まず、Dを見ましょう。

 D-1に、氏の、議論の枠組み、主張が集約されています。

 私はこれを何回読んでも、流れが悪く、スッキリとせず、奇妙な不快感が残ります。それは、内容に賛成できないからというのではなく、論理的に無理な文章表現、無理な文の接続構造になっていることから来ています。そして、こうした不快感の理由も、じっくりと分析しないとわからない、というところが、氏の文章が氏の文章たる所以です。

 私は「じっくりと分析しないとわからない」と言いましたが、一度ポイントを理解してしまえば、氏の「論理的に無理な文章表現、無理な文の接続構造」がどこにあるか、氏がそれを通じて何を意図しているのか--何を主張・印象操作・隠蔽しようとしているか--を、比較的容易に知ることができます。

 そのポイントとは、すでに上記で挙げた3つの内容的な特徴と3つのレトリック的な特徴のことです。

 しかし6つもポイントがあると手が付けられませんので、手始めの取っかかりとなる重要ポイントは、「 γ.意志・責任を持った主体の消失」の問題です。(なお γは、ギリシャ文字でガンマと読みます。私もこういう活字体は初めてだったもので、念のため。)

 「どこに、主体があるのだろうか?」というふうに問題を立てるのです。

 D-1は、同盟(の維持)といった問題を扱っています。そこでは、そうした同盟の締結・維持を選択・決定する主体がいうまでもなく重要です。

 そして、ここでは日米同盟に焦点が当てられているわけですから、「日本JAPAN」と「米国USA」が出てこなければなりません。この、「日本JAPAN」「米国USA」といった表現は、それらが責任を持って判断・選択する主体であることを強調したものです。

 またもう一つ忘れてはいけない主体があります。それは、「著者AUTHOR」ですが、ここでは、「三浦氏MIURA」となります。研究者の叙述は、専門的知見に基づいてなされますが、そこでは、様々なレベルでの著者による選択的判断が行なわれています。重要な点については、著者の選択的判断が行なわれていることが明確になるような書き方が要請されます。

 では、D-1の中に、これらの主体が出てくるのでしょうか?まずは、「日本」に注目しましょう。

D-1 ①日本の安全保障の根幹は昔も今も日米同盟ですが、②今の時代に民主主義国が同盟を維持するということは、相互主義と相互利益が暗黙の、当然の前提です。③つまり、米国が攻撃された(あるいはされそうな)場合に日本JAPAN集団的自衛権を発動して防衛義務を果たすことも、「当たり前」ということになります。 

  ③の「日本」の箇所に、私がJAPANと加えたところだけが、主体としての日本です。

 しかしこの箇所は、同盟締結者としての「義務」を果たす主体として現れるのですから、その前に、同盟の締結・維持の主体としての日本が現れなければならないはずですが、それは見当たりません。

 ①の「日本」は、一見するとそうした主体のように見えますが、この箇所は、「日本」についての過去(今を含めこれまで)の事実を述べているにすぎないのです。

 私は、D-1を何度読んでもスッキリしないと言いましたが、では、これを次のように書き換えたらどうでしょうか。 

 D-1' ①日本の安全保障の根幹は昔も今も日米同盟ですが、。そこで、日本JAPANが、今後も日米同盟を維持することを選択するとしましょう。その場合には、②今の時代に民主主義国が同盟を維持するということは、相互主義と相互利益が暗黙の、当然の前提ですので、つまり、米国が攻撃された(あるいはされそうな)場合に日本JAPAN集団的自衛権を発動して防衛義務を果たすことも、「当たり前」ということになります。

 今度は流れがかなり良くなっているように思います。

  ①に対して赤字部分を付加すると、何故、D-1全体の流れが改善され、文意が明確となるのでしょうか?

 まず原文が、何故スッキリとしていなかったのか考えてみましょう。それは、黒字部分は、単に事実を述べているのであって、今後の選択(同盟を維持するか、しないか)というテーマについては、何も述べていなかったのに、②③では、それがテーマとなって話が進んでいるからです。

 ですから、赤字部分の付加によって、日本JAPANの選択についての仮定を明示化することは、論理的に重要、不可欠であり、これがあることによって、②③の内容がスムーズに理解できるようになるのです。

 したがって、仮に今、D-1全体の論理構成を保ちながら、①の文章を短くしなければならない、という要請があったとしても、その時省略されるべきは、黒字部分であって、赤字部分ではないのです。

 ところが、三浦氏は、黒字部分だけを提示しています。

 それは、何故でしょうか?

 まず、赤字部分が採用されない理由を考えてみましょう。 

 私は、ここで、主体を表す単語に英大文字を付加的に後置することによって、主体の存在の強調を試みましたが、三浦氏は、全く逆です。

 判断し、選択する主体が登場せざるを得ない時も、なるべく読者がその主体性の契機に気づかないように「隠す」工夫がなされるのです。

 ①の場合、赤字部分が明示的に記述されると、それが、日米同盟の維持を肯定するか否定するか、ここには主体的な選択の問題がある、ということを読者に意識される契機となってしまうので、それを避けようとしているのです。

 次に、黒字部分が採用された理由を考えてみましょう。上で述べたように、主体的選択の問題を隠すとしても、何も書かなければ、何が何だかわけのわからないものになります。何か、うまいやり方、レトリックを見つけなければなりません。そこで、この黒字部分の表現が採用されるのです。

 「日本の安全保障の根幹は昔も今も日米同盟です」とだけ書いておけば、「根幹」を揺るがすようなことはあってはならないわけですから、読者心理を「自然と」--つまり、誰が主体として日米同盟の維持の選択をしているのかといったことを意識することないまま--同盟の維持という前提での議論に誘導することができます。

 今「誘導することができます」と書きましたが、でもやっぱり無理ですね。少なくとも私は、原文を何回読んでも、①から②③へと「自然な」つながりを持ってスッキリとした気分で進んでいくことは無理です。

 実は、ほとんど原文と同じで--つまり、基本、黒字部分のみの構成で--、①②③の流れをかなりスムーズなものに改善する修正方法があります。

 それは、次のようにすることです。

①日本の安全保障の根幹は昔も今も日米同盟ですが、 

 これは、まさに、三浦氏が本当は書きたかったことですが、だからこそ、また書けなかったことです。

 上記のように、たった一字を加えただけ(「今」を「今後」に換えただけ)で、もう一度D-1を読み直すと、ずいぶん流れが良くなっていますね。

 それは、「日本の安全保障の根幹は昔も今も日米同盟です」は、単なる事実の記述ではなく、主体による選択を表すものであることが明確だからです。そうすれば、そこに「日米同盟を維持するためには」ということが、「自然と」含意されることになり、②③がスムーズに続いていくことになります。

 ところが、そのように「日本の安全保障の根幹は昔も今も日米同盟です」と書いてしまうと、読者は、これが主体による未来へ向かっての選択であることを意識します。そして、これがまずは日本政府の政策的判断を表していることを意識するでしょうし、それに止まらず、さらに、これはあるいは、三浦氏の見解が書かれているのか、と三浦氏としては望まない意識を誘発する結果を招くことになります。

 そこで、無理があっても、原文のような書き方となるわけです。

 実を言うと、三浦氏自身の選択は、一番最後の氏の結論部分であるE-2に書いてあります。下記に、三浦氏の主体としての判断の存在を強調した、私による付加を与えて、再度引用します。

 

E-1. さて、集団的自衛権について様々な視点を紹介し、それぞれの視点の中での私の理解なり、意見なりを申し上げてきました。少し長くなってしまい、「で、けっきょくどうなのよ」と言われそうなので、まとめると、こういうことかなと思います。

E-2.  ①冷戦中の非同盟諸国的な立場ならいざ知らず、②私三浦MIURAには、現代の東アジアにおいて日本に米国との同盟以外の選択肢があるようには思えず、③かつ、現代の民主主義国間の同盟が(レベル感はともかく)、「当たり前」に相互の集団的自衛権行使を想定している以上、④私三浦MIURAは、集団的自衛権の行使は当然可能と考えるべきと思います。

 氏のこのブローグ記事(2014年06月15日)は、「最近、『で、三浦さんはどうなのよ』的なプレッシャーをいただくようになりました」といった調子で始まり、私が引用してこなかった部分(「安全保障の領域」の後半部、「憲法解釈と立憲主義の領域」「感情的化学反応の領域」)を含めるとかなりの長文です。

  最後の最後にやっと、3行(上記②)ほどで、ここでの核となっていたテーマである同盟の維持についての自身の選択--日米同盟維持--を、「他に選択肢がない」という形で、表明しています。

 そして、「他に選択肢がない」ことと、「相互の集団的自衛権行使」が「当たり前」に想定されている(上記③)ということから、半ば「自動的に」、三浦氏の結論「集団的自衛権の行使は当然可能」(上記④)が出されているのです。

 そして、この氏の意見を表明しているはずのこの最後の部分すら、私が書き加えた「私三浦MIURA」部分でなくて元のままであったなら、氏による主体としての判断であることが意識されにくいような表現が「工夫」されています。

 また、少し細かいですが、このE-2についても、私はそれを読んだ時、全体の流れに違和感を持ちました。

 それはどこの部分の何のせいだろうか最初はわからなかったのですが、以上のような分析をしてみて、原因がわかりました。

 それは、④の「当然可能と考えるべき」のところの「当然」と「べき」です。

 ④を次のように書き換えたらどうでしょうか。

私三浦MIURAは、集団的自衛権の行使は当然可能と考えるべき他ないと思います。

 私は、すごく流れが自然になると感じます。

 何故なら、②では「選択肢がない」という、いわば消極的な理由が述べられていました。これが話の出発点である以上、全体の流れは、「これしかない」「しかたがない」という論調でなければならないからです。

 ところが、三浦氏は「当然可能と考えるべき」、と 何故か威勢がいいですね。

 一度、「選択肢がない」ということで読者を納得させたら、今度は「しかたがない」ので「いやいやなんだけど、そう考えることにする」というのではなく、「自覚を持って、当然の義務として、そう考えるべき」と言うわけです。

 上から目線なのか、自発的服従なのか、いずれにせよ、権力者にとって何と都合の良い議論をしてくれる「学者」なのでしょうか。

 けだし、D-1において、「日本JAPAN」がただ義務を遂行する主体としてのみ現れたのは、偶然ではないのです。

 ここで、「冷戦中の非同盟諸国的な立場ならいざ知らず」(上記①)というような言い訳めいたフレーズが置かれています。これは、日本JAPANとしても、あるいは三浦氏MIURAとしても、冷戦期であれば主体性を発揮できた、というのでしょうか?

 私は、このフレーズを含め、今まで分析してきた氏の工夫、レトリック全体に、いかにも三浦氏らしいもの(最初に述べた、i)「後出しジャンケン」的手法、ii)曖昧表現、iii)「逃げ道」用意)を感じますが、皆さんはいかがですか。

 こうした主体性の欠如は、「α.権力・軍事力崇拝と盲目的対米従属」から来ていますし、また、それを維持・強化する役割を果たします。

 このことをより十分に議論するには、主体としての米国USAの問題が三浦氏の議論の中でどのように扱われているかを検討する必要があります。

 次回はそれを扱います。

 

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 ずっと間があいてしまいました。今後、少し短めで切れ切れになっても、あまり間をあけずに、続編をアップするようにします。

 

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 ところで、ツウィッターで、このような面白いのがありました。私には、同じことのように思えます。

 

  八幡愛‏ @aiainstein  10月24日

もしも三浦瑠麗氏がお天気お姉さんだったら、、、をシミュレーションしてみた。超絶イラついた

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「気分はもう戦前?」--三浦瑠麗氏の議論批判V--権力・軍事力崇拝と盲目的対米従属

 私は8月13日のブローグで、今後2つの軸、①日本国憲法の現代的意義、②社会科学方法論としての歴史の構造的理解、に拠って、このブローグを続けていくことを表明しました。

 今日の政治情勢を見ていますと、ますます、このような思想の根本に関わる問題について、自らの足場をしっかりしたものにすることの重要性を痛感します。

 私は、三浦氏に対し恨みがあるわけではありませんが、こうした立場から、氏の議論への批判を続けます。

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 前回は、何故「三浦氏のような議論の仕方が出てくるのか」「マスコミにしばしば登場するのか」という問題を、「安倍ファシズム政権の支持勢力とその背景にあるイデオロギーや知の状況という角度から議論」する等と言ったので、もうちょっと細かい議論を期待されたかもしれません。

 しかし、前回のような大筋を明確にした単純な把握も、今日のように情報があふれて方向性を見失いやすい中では、十分意味があると思います。

 国際政治学のアカデミックな論文を読みますと、他の分野と同様に、その分野の研究者にしかわからない「難しい」こと、「難しい」概念が出てきます。

 またその背後にある哲学についても、他の分野と同様に、その専門家--「国際政治学の哲学」の専門家--が「難しい」議論をしています。

 しかし、個々の研究者がどのような「専門的」な基盤をどのような深さで有しているかは別として、それぞれの研究視角の設定には、それぞれの世界観・国家観が規定的な役割を果たしています。

 私が前回明らかにしたかったのは、そうした世界観・国家観として、「権力・軍事力崇拝と盲目的対米従属」があり、それが今日の経済状況の中で強化されつつある形で、ファシズム勢力を支持・「協力」するものとなっているということです。

 三浦氏の場合、インタビュー、メディアでの発言、ブローグ等におけるその軽い語り口の中に、アカデミックな論文では掴みにくい、多くの国際政治学達の中にある、

  「権力・軍事力崇拝と盲目的対米従属」の世界観・国家観

が、わかりやすい形で正直に現れています。

 氏の3年前のブローグ記事(2014年06月15日)に注目しましょう。

 このブローグ記事は、安倍政権の集団的自衛権に関する閣議決定(7月1日)の2週間ほど前のものです。ですから、これから行なう氏のブローグの検討によって、氏のような議論が、いかに安倍ファシズム政権の政策を支えるものになって働いたのか、現在も働いているのか、が端的に示されることとなるでしょう。

 私は、氏の議論が「わかりやすく」「正直」なものであると書きましたが、そのことが理解できるためには、一般の読者にはある程度の注釈が必要でしょう。

 つまり、氏の自分勝手な論の進め方--最初にテーマとされたことからいつの間にか逸れていってなされる問題設定や論理整合性のない言葉づかい--に、真面目な読者ほど、ついていくことができないのではないかと思います。

 しかし、そうした論の進め方と氏の言いたいことの両方ともが、氏の世界観・国家観である「権力・軍事力崇拝と盲目的対米従属」から来ているということ--そして、その「権力・軍事力崇拝」が、氏の国家とか安全保障の議論における規範的なものに対する蔑視的態度と一体化しているということ--を一度了解してしまえば、氏の議論はとてもわかりやすく、正直なものであることに気づくでしょう。

 具体的に、氏の議論を見ていきます。

 少し長いですし、ちょっと読んだところでは、わかりにくいかもしれませんが、まずは次の氏のブローグ記事(2014年06月15日)からの引用を読んでください。

 

集団的自衛権論争の本質

A.

 集団的自衛権をめぐる論争がどんどん盛り上がってきています。本稿でも他のテーマを論じる中でこの論点にも触れてきたつもりですが、最近、「で、三浦さんはどうなのよ」的なプレッシャーをいただくようになりました。泥仕合の感が高まっている論戦を眺めつつ、参戦する前から辟易しているというのが正直なところなのですが、筆をもって生きる者の端くれとして、遅まきながらではありますが、このテーマについて何が本質と考えるかについてまとめたいと思います。論壇に最も足りないのは、コンパッション(=共感)であると申し上げて筆をとる立場からすると、イデオロギー的な踏絵を突きつけられることにいやーな気分がするのですが、思い切って踏絵を踏まないといけない場合もあるのでしょう。
 さて、集団的自衛権論争が今日の泥仕合となってしまっている背景は、課題意識の異なる(ように見える)人々がそれぞれの立場から論陣を張っており、議論がかみ合っていないからです。そもそも、議論はかみ合っている方が建設的な結果につながるというのが私の考えですが、そのような考えは少数派なのかもしれません。議論をかみ合わせることが役割のはずの人々も、意図してか、意図せざる結果としてかはわかりませんが、泥仕合を盛り上げています。集団的自衛権をめぐる論争の本質を理解するには、大きく三つの領域で物事が進行しているという状況認識を持つことだと思っています。一点目は、安全保障の領域、二点目は憲法解釈と立憲主義の領域、三点目は感情的化学反応の領域です。本テーマについては、日本の論者はもちろんのこと、世界中で日本に関心のある論者が多くの論考を提示しているので、それぞれの領域の中ではいい議論もされています。少しずつご紹介もしながら私の考え方も開陳させて頂きます。

 

B.

 一点目の安全保障の領域から、よく整理された議論を展開しているものとして、田中均氏のダイヤモンド・オンラインの下記の記事があると思います。

 

まず集団的自衛権の行使容認ありきではあるまい。安全保障体制の強化のためになすべきことは?|田中均の「世界を見る眼」|ダイヤモンド・オンライン

 

C.

 田中氏の主張に窺えるように、安全保障政策として今の日本はどのような道をとるのかという議論が本丸であり、集団的自衛権行使容認をめぐる国内的議論は的を射ていないと言う認識には私も賛成です。ですが、安全保障観や時代認識については、プロ中のプロの見方をされる田中氏とは異なる見方をしております。

 これまでも申し上げてきたとおり、外交・安全保障の世界における現代という時代の特性は、安全保障や外交におけるプロの影響力が低下してきているということです。それは、米国では、政策の主導権が各地域の専門家からなる「帝国官僚」主導のものから、普通の民主主義国のそれへと変化していく過程であり、中国共産党ポピュリズム愛国主義を頼りに統治を正当化せざるを得ない状況であり、日本でも、霞ヶ関のエリートや自民党のボス達の影響力が低下するという形で進行しています。

 

D.

 日本の安全保障の根幹は昔も今も日米同盟ですが、今の時代に民主主義国が同盟を維持するということは、相互主義と相互利益が暗黙の、当然の前提です。つまり、米国が攻撃された(あるいはされそうな)場合に日本が集団的自衛権を発動して防衛義務を果たすことも、「当たり前」ということになります。

 もちろん、そんなことは、日米安保条約のどこにも書いていませんし、戦後の「防衛と基地との交換」という伝統にも反する暴論であるというのは百も承知で申し上げています。

 ですから、日米同盟に長い間かかわってきた日米双方のプロに聞いても正面きってはおっしゃらない。

 しかし、ワシントンのアマチュアだが本当の権力者たち、例えば、上院軍事委員会の面々の認識はここで申し上げていることと大差ないはずです。

 これまでは、米国の軍事力が圧倒的で、日本の集団的自衛権が実質的に役に立つとは誰も思っていなかった。せいぜい、お金の観点から少々貢献してくれという程度だった。けれども、軍事的に中国が台頭し、極東における米国との軍事バランスが崩れる可能性がリアルに想定されるようになって、この潜在的な矛盾が意識されつつあるということではないでしょうか。

 安全保障の観点の中でも、同盟を結ぶということにひきつけて言うと、集団的自衛権を行使できることは当たり前であり、「今までできないことになってたの!?」というぐらいの論点でしょう。

 

 上記は、氏の言う第1の領域の前半部分までを、省略なくコピーしたものです。 

  氏の議論を論理的に検討するために分割し、それら各部分にA,B,C,Dを付しました。原文ではそのような分割はなく、段落替えがあるだけでつながっています。

 Aは、イントロです。

 続いて、B,C,Dを普通に読んでいって疑問に思うのは、B,C,Dの3つの論理的連関は何だろうか?ということでしょう。

 しかしその疑問の解答を探す前に、三浦氏自身の主張は何なのか、ということを確認しておきましょう。そうしておくと、その疑問の解決も容易となるからです。

 三浦氏自身の主張がDにあることは明らかですが、再確認のために、氏のブローグの最後の部分を見ておきましょう。

 それは次のようになっています。

 

E.

 さて、集団的自衛権について様々な視点を紹介し、それぞれの視点の中での私の理解なり、意見なりを申し上げてきました。少し長くなってしまい、「で、けっきょくどうなのよ」と言われそうなので、まとめると、こういうことかなと思います。

 冷戦中の非同盟諸国的な立場ならいざ知らず、現代の東アジアにおいて日本に米国との同盟以外の選択肢があるようには思えず、かつ、現代の民主主義国間の同盟が(レベル感はともかく)、「当たり前」に相互の集団的自衛権行使を想定している以上、集団的自衛権の行使は当然可能と考えるべきと思います。

 

F.

 その上で、どのような場合に実際に武力を行使すべきかについては、今の国際社会のコンセンサスよりも相当保守的であるべきです。

 

  つまり、三浦氏自身の結論的な主張は、DとEでほぼ重なっています。

  Dの表現を用いて、端的に結論を述べれば、

結論(D表現):

米国が攻撃された(あるいはされそうな)場合に日本が集団的自衛権を発動して防衛義務を果たすことも、「当たり前」ということになります。

  Eの表現を用いれば、

結論(E表現):

(日本による)集団的自衛権の行使は当然可能と考えるべきと思います。

となります。

 氏のそうした結論はどのような論拠に基づくのでしょうか?

 実は、氏の論は、次のような三段論法の組み合わせに拠っています。

 

<大命題>

すべての民主主義国間の同盟では、その一つの国が攻撃されれば、他の同盟国も、集団的自衛権を発動して防衛義務を果たすのが当然である。 

<小命題>

日米同盟は、民主主義国間の同盟である。  

  従って、

<結論>

米国が攻撃されれば、日本も集団自衛権を発動して防衛義務を果たすのが当然である。

 

というわけです。

 しかし、大雑把にいって<小命題>は認めたとしても、<大命題>の方は認めるわけにはいきません。

 そもそも、この<大命題>がそのまま認められるならば、それに<小命題>を加えると、この<結論>が出てくるのは論理学的に当然なのですから、議論する必要など最初から全然ありません。

 また、そもそも「日米同盟」の基礎とされている日米安全保障条約には、「同盟」という言葉自体が出てきません。

 ですから、三浦氏のように「同盟」という概念を用い、それを日本にも適用しようとするならば、どのようなタイプの「同盟」か、それが日本の場合にも適用可能なものなのか、を明確にした上で用いなければ無意味です。

 例えば、北大西洋NATO)条約のような「同盟」と日米安全保障条約のような「同盟」では、集団自衛権については全く異なるもの性格の規定がなされています。

 北大西洋NATO)条約では、その前文において、 

締約国は、集団的防衛・・・の維持のためにその努⼒を結集する決意を有する。 

と述べ、第三条では、 

締約国は、武⼒攻撃に抵抗する個別的の及び集団的の能⼒を維持し発展させる。 

第五条では、 

締約国は、ヨーロッパ⼜は北アメリカにおける⼀⼜は⼆以上の締約国に対する武⼒攻撃を全締約国に対する攻撃とみなすことに同意する。

したがつて、締約国は、そのような武⼒攻撃が⾏われたときは、・・・北⼤⻄洋地域の安全を回復し及び維持するためにその必要と認める⾏動(兵⼒の使⽤を含む。)を個別的に及び他の締約国と共同して直ちに執ることにより、その攻撃を受けた締約国を援助することに同意する。

 と述べています。これは、北大西洋NATO)条約が、相互に集団自衛権に基づく相互防衛義務を持つことを規定しています。

 ですから、北大西洋NATO)条約は、集団自衛権に基づく相互防衛義務を持つタイプの「同盟」ということができるでしょう。

 次に日米安全保障条約を見ましょう。当然のことながら、日米安全保障条約は、北大西洋NATO)条約を参照して作成されたと推定でき、その構成は似たものです。従ってまた、前者が後者と異なる時は、意識的に異なったものとして表現・規定が行なわれているとみて間違いないでしょう。

 日米安全保障条約の前文では、

両国が国際連合憲章に定める個別的又は集団的自衛の固有の権利を有していることを確認し、

とあります。

 ここで、「又は」であって「及び」でないのは、もちろん「両国」の内、日本には個別的自衛権しかない、という双方の政府の判断、大前提があった結果です。

 第三条では、

締約国は、個別的に及び相互に協力して、継続的かつ効果的な自助及び相互援助により、武力攻撃に抵抗するそれぞれの能力を、憲法上の規定に従うことを条件として、維持し発展させる。

  ここで「憲法上の規定に従うことを条件として」とあるのは、日本国憲法平和憲法が特別に念頭にあることは、北大西洋(NATO)条約にはそのような表現がないことから明らかです。

 また、第五条では、

各締約国は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続に従つて共通の危険に対処するように行動することを宣言する。

 と規定しています。

 これも、北大西洋NATO)条約と大きく異なります。北大西洋NATO)条約では、締結国の一つへの攻撃がそのまま締結国すべてへの攻撃と見做され、それに対処する旨の規定がありましたが、日米安全保障条約では、日本又は在日米軍に対する攻撃が日米双方に対する攻撃と見做され、それに対処する旨の規定となっています。

 また、ここでも「自国の憲法上の規定及び手続に従つて」ということが再度規定されています。

 この日本国憲法平和憲法への考慮は、「日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃」といった表現の中にも見られます。つまり、私はわかりやすさのために、大雑把に「日本又は在日米軍に対する攻撃」と書きましたが、安全保障条約にある「日本国の施政の下にある領域における」という限定的表現は、両国政府が日本国憲法の制限を意識して、より限定的(専守防衛的)に対処行動の発動範囲を示したものということができるでしょう。

  要するに、三浦氏が前提としている<大命題>「すべての民主主義国間の同盟では、その一つの国が攻撃されれば、他の同盟国も、集団的自衛権を発動して防衛義務を果たすのが当然である」は、成立する余地が全くありません。日本が明確にそうではないからです。 

 日本にはあてはめることのできない<大命題>を勝手に成立するものとして、それを日本にあてはめて、<結論>を導く(論拠立てる)という目茶苦茶をやっているわけですが、三浦氏自身は続いて次のように書いています。

もちろん、そんなことは、日米安保条約のどこにも書いていませんし、戦後の「防衛と基地との交換」という伝統にも反する暴論であるというのは百も承知で申し上げています。 

  つまり本人もこれが目茶苦茶、「暴論」であるということはわかっている、というのです。

 こういう議論の仕方を見ると、学会発表でも時々似たようなのがあるな、と思い出します。発表内容に致命的欠陥がある時に、もっともらしく議論した上で、他人にその欠陥を指摘される前に、「この議論はこういう欠陥を持っているが」と自分で言及しておくのです--こうすると何故か、この致命的欠陥がなくなるか薄まるような印象を与えることができます。

 もちろん、自分で言おうと他人に言われようとそれが致命的欠陥を持っていることには変わりなく、そんなものはアウトであって、学会発表してはいけないのです。

 三浦氏の自ら「暴論」という論法は上記のそれですが、ところが、もっと小細工がしてあって、「暴論」と名乗りつつ、「暴論」でないかの印象を与える工夫がところどころに見られます。

 氏は「日米安保条約のどこにも書いていません」という表現を用いていますが、どうでしょうか。私が上記の北大西洋NATO)条約と日米安全保障条約の条文検討で示したことは、実質的に考えるならば、「書いていません」と言うよりも、「日米安全保障条約は、日本の集団自衛権を積極的に否定している、その不在を前提に締結されている」と言うべきということです。「書いていません」ということによって、「暴論」性が薄まってしまいます。

  氏はまた、「戦後の『防衛と基地との交換』という伝統」というような表現を用いています。しかしこれもまた、日米安全保障条約上の明文規定があることを隠蔽して、それがあたかも単なる「伝統」、習慣のような印象を与えるものです。

 「暴論」と言いつつ、「暴論」を擁護するというのは、よくいえば「高踏戦術」、すぐれた「レトリック」ですが、私から見ると、あまりに読者をばかにした小細工としかいいようがありません。

 しかし実は、「暴論」を「当然」「当たり前」といった形で言い張るのは、単に度胸とか小細工とかだけでできることではありません。

 三浦氏は「暴論」と言いつつも実はそうは思っていず、根本において、それを本当に「当然」「当たり前」と信じているのです。

 そしてそれは、それが氏の個人的心情・信条であるというよりも、少なからぬ国際政治学者達の心情・信条(イデオロギー)を反映したものです。

 このことを、明らかにしたいと思いますが、長くなったので次回に続けます。

「気分はもう戦前?」--三浦瑠麗氏の議論批判IV--ファシズム支持勢力とそのイデオロギー

 前回のブローグを書いた時は、私の側から「戦前回帰」の本質を積極的に提起する形で議論を進めようと考えていましたが、そうすると、議論が長くなり、三浦氏の議論に対する批判からも外れすぎてしまう、と考え直しました。

 今回は、何故、三浦氏のような議論、議論の仕方が出てくるのか、そしてそうしたものがマスコミにしばしば登場するのかという問題を、安倍ファシズム政権の支持勢力とその背景にあるイデオロギーや知の状況という角度から議論しようと思います。

 私は、柄谷行人に倣って、ファシズムを「復古的なナショナリズム」であると定義します。

 しかし、安倍ファシズム政権を支えているのは、復古的なナショナリズムそのままのイデオロギーを持っている人々だけではありません。

 この政権への重要な協力者として、上級の外務省官僚達がいます。

 また、彼らをとりまく知的・精神的な世界には、国際政治学者と呼ばれる人々が存在しています。

  三浦氏の東京新聞2017/08/12)での主張の基本をもう一度確認しますと、「大日本帝国」は、敗戦に至る最後の2年間以外は、基本的に順調に発展し、「ある種の豊かな国家であった」というものでした。

 これは、氏の単なる戦前国家についての事実描写ではなく、「大日本帝国」に対する肯定的な価値的評価であることは明白です。

 しかも、見逃してはならないのは、それが現在に対する否定的評価と対になっていることです。

 現在の日本は「志」が低いとされ、「改憲の議論を見ても、国家観、歴史観を持ち、理念を掲げられる日本人が育たなくなっていることが分かる。残念なことです」とされます。

 こうした戦前の肯定と戦後の否定という対比が、最後の締めでも用いられています。

 台湾の李登輝・元総統を見てください。困難な状況下で骨太の政治理念を養い、民主化を主導した名指導者ですが、彼を育てたのは戦間期第一次世界大戦と第二次大戦の間)の日本であり、戦後の日本ではないのです。

 戦前の「国際的成果」が何か誇らしげに--普通の読者なら知らなくて当然、だから反論できっこないでしょ、とでもいわんばかりの--「専門家」の口調で語られています。

 こうした発想には、ファシズムの精神状態(復古的気分)とかなり共有するものがあります。

 これら官僚や国際政治学者達の意識や行動を規定しているのは、1990年代以降の、競争の激化しつつある新自由主義的な国際社会において、日本の世界における相対的な「国力」が急速に低下している、という現実です。

 その根本には、世界経済における相対的な経済力の急速な低下があります。

 

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 上の図は、各国のGDPの前年に対する増加率を示すものです。

 1990年代に、世界経済が中国を含め、停滞、減速の局面に入ってきたことがわかりますが、日本の場合、他国と比較すると、そしてその毎年の累積的な効果を考慮すると、劇的ともいえる相対的な地位の低下が生じていることが確認できます。

 一人当たりGDPを見るとどうでしょうか。

 

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 国際順位に注目すると、上下の動きが大きいですが、基本的に1990年代は10位前後に止まっていましたが、2000年代以降は、急速に順位が下がり、近年は30位前後となっています。

 いわゆる「先進国」の一つの基準とみなされるOECD加盟国は、現在35か国です。

 大雑把にいって、日本は、この30年ほどの間に、OECD加盟国中の上位集団から下位集団の一員へと転落しつつあるといってよいでしょう。

 こうした中で、外務省官僚や国際政治学者達の「日本が先進国であり続けたい(他からそのようなものとして認めてほしい)」という願望が高まり、彼らが内外での日本評価に敏感な状態になっていることは容易に想像されることです。

 ここで思い出されるのは、Wikiにまで詳しく記されているそうした外務省官僚の気持ちが露わとなった、国連における2013年の次の事件です。

 

 拷問等禁⽌条約の履⾏状況を調査する機関である国連拷問禁⽌委員会は、スイスのジュネーヴで2013年(平成25年)5⽉21⽇から22⽇にかけて、⽇本に対する審査を⾏った22⽇に⾏われた審査の席上で、モーリシャスのドマー委員が

 「⽇本は⾃⽩に頼りすぎでは。中世の名残だ。⽇本の刑事⼿続を国際⽔準に合わせる必要がある」

 と発⾔した。⽇本政府の代表として出席していた上⽥はこの指摘に対し、ややギクシャクした英語で反論した。記録動画の⾳声によると上⽥の具体的な発⾔は次の通りである(以下、文法上の誤りがある場合もそのまま発言の通り記載する。和訳はAFP通信の記事によるもの)。

 

  ”Certainly Japan is not in the middle age. We are one of the most advanced country in this field.
  日本は決して中世時代などではない。この(刑事司法の)分野では、最も進んだ国の1つだ。”

 

この発言を受けて会場に苦笑する声が広がると、上田は再び英語

 

  ”Don't laugh! Why you are laughing? Shut up! Shut up!
笑うんじゃない!なんで笑うんだ?黙れ!黙れ!”

 

と叫び、会場は急に静まり返った。上田は更に以下のように続けた。

 

  ”We are one of the most advanced country in this field. That is our proud, of course....
この(司法の)分野で進んだ国の1つであることは、日本の誇りだ。” 

 

 ここで、「中世の名残だ」と指摘した委員が、モーリシャスという小国出身者であったことは、日本の上田委員のプライドを痛く傷つけたように思われます。

 では、日本が相対的に経済的に優位にあった時には、日本外交は余裕があり、自信があったのでしょうか。

 1991年は、日本のバブルが弾け始めた年、経済的には絶頂にあった年です。この年、日本外交(国際政策)の方向性決定の上で、重要な事件がありました。

 湾岸戦争です。クウェート侵略したイラクに対し、国連決議に基づき多国籍軍が結成されました。日本は軍事行動には参加せず、130億ドルという巨額を拠出し、そのほとんどを多国籍軍(米軍)に提供しました。

 この時に、日本が軍事行動に参加しなかったのは、極当然のことでした。憲法上ももちろんそれができるわけはありませんが、当時の国民の大多数がそのようなことに反対することは、明らかなことでした。

 また今日冷静に見ると、軍事的に圧倒的であった多国籍軍側が、実際に軍事行動を全面的に展開する必要があったのかは、非常に疑問です。*1

 1991年はソ連が崩壊した年でもありました。冷戦体制が消失した世界の中で、その後の世界の方向性を決める上でこの戦争がどのような意味を持ったか、それと世界的な新自由主義とどのような関連があるのか、という議論も必要です。

 しかし、今回は議論を急いで、湾岸戦争を切っ掛けとして、事実として日本の国際政策がどのようになって行ったか、に焦点を当てます。

 この時、日本は経済的には優位にあったのですが、冷戦後の新しい国際社会においてどのような方向を目指していくかについて、理念的準備がありませんでした。そのための十分な議論もありませんでした。

 結果的に湾岸戦争は、日本の国際政策における軍事的な要素を、高めていくための世論形成・政策実現・イデオロギー普及の契機となりました。それは、既成事実を積んでいくことによって、なしくずし的に進められました。

 このような国際政策における軍事的要素の高まりは、下図にあるように、今日に繋がる3つの流れによって支えられてきたと言ってよいでしょう。

 そして、この3つの流れを支えているのが、三浦氏等の日本の「軍事的政策を支える国際政治学」的視点です。 

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  3つの流れ、①「合理的」(対米従属)軍事協力徹底派(外務省系)、②軍事的国際協力推進派(小沢一郎的「 普通の国」 論支持者系)、③軍事的国威発揚派(右翼・極右団体系)について簡単に説明します。

 「①「合理的」(対米従属)軍事協力徹底派」は、日本の進路の選択肢は、対米従属しかなく、日米安保条約を米国の立場に立って、軍事協力として「合理的」に徹底強化しよう、と考える外務省の官僚層からなっています。

 「②軍事的国際協力推進派」は、国連における平和維持行動PKOや平和維持軍PKF活動に、日本も国際協力という観点から積極的に参加するべきである、と主張した小沢一郎やそれを支持する人々からなっています。外務省の中にも賛同者がいるでしょう。

 ②の立場は、①の立場と「理論」上は別のもの、別でなければならないもの、のように見えます。

 国際舞台における日本の進路として、①は、安全保障の面を強調しながら、軍事面においても完全な対米従属しか選択肢はない、と主張するのに対し、②は、安全保障における「別の選択肢」として、国連への国際協力を唱えるのです。

 しかし、現実にはそれらは両者とも、自衛隊の活動を海外にまで拡大するということであり、両者が密接に絡まって進んでいきました。

 ②の立場において、明確に①における「対米従属」を批判しない限り、②は①に対する「別の選択肢」ではなく、現実は基本的に、①の活動を「主」とし、②の活動は様々な形でそれを「補助」するものになってしまうことは、論理的必然でしょう。

 ③軍事的国威発揚派は、右翼・極右の人々からなります。上記の自衛隊海外派遣を歓迎しますが、その理由は、安全保障や国際協力にあるわけではありません。自衛隊が少しでも「軍隊」としての能力を「取り戻すこと」、その存在が直接国威を発揚するものとして示されることが、彼らの目的であり、動機となっています。

 また③の立場では、「対米従属」が「既定」となっています。「(虎の衣を借る)軍事的国威発揚派」ということもできます。しかし、この「既定」性は、理論的にはむしろ安定的なものではありません。私は、この矛盾点を隠す「軍事的国威発揚派」のイデオローグ達に、彼らの機会主義的な性格を感じます。

 ①②の人々は、政策の根拠付けに安全保障や国際協力を唱えるものの、そうした軍事的要素を高める政策を通じて日本の存在感を高めよう(国威発揚)とする発想がある点では、③の立場に共通するものがあります。

 先に述べたように1990年代以降に急速に経済的地位の後退がある中で、これらいずれの立場においても、国威の維持、誇示により敏感となり、それを軍事的な要素増大によって追求・実現しようとする動機が強まってきました。

 現在の安倍ファシズム政権は、その頂点にあります。

 三浦氏等の国際政治学者達の多くは、上で述べてきたような流れを批判するのではなく、基本的に支えてきたと言うことができます。

 その基本思想は、A.力に対する信仰、B.対米従属という現実の無視・隠蔽です。

 国際政治学という学問は、国際的な政治現象を対象としていますから、国際情勢がどうなった(例えば、中国が軍拡した、とか、北朝鮮核武装が進んだ、とか)ということに注目し、それを分析し、そこから政策的指針を導く形をとります。

 しかし、その把握、分析の基本思想が、A.力信仰、B.盲目的対米従属、である限り、それが描く国際社会像、指針は、いずれも歪んだものであり、いずれにせよ上記で述べた3つの好軍事的潮流を支えるものとなることは、理の当然と言うべきでしょう。

 三浦氏の様々な発言は、そうしたタイプの国際政治学の本質を、正直にわかりやすく示してくれるものです。

 次回、三浦氏のブローグから3年前の「集団自衛権」をめぐる記事を取り上げて、このことを確認する形で、この三浦氏の議論批判のシリーズを締めることにします。

 

 

 

 

*1:米国の元司法長官であったラムゼー・クラークは、湾岸戦争を不要なものであったとして強く批判しています。(『ラムゼー・クラークの湾岸戦争 -いま戦争はこうして作られる-』地湧社、1994年。)

「気分はもう戦前?」--三浦瑠麗氏の議論批判III--「どっちもどっち論」から核武装論へ

 前回の「三浦瑠麗氏の議論批判II」のサブタイトルに、「--民主主義・平和運動の成果の『盗人達』」というサブタイトルを加えました。

 これはどういう意味だろう、と疑問を持った方もいらっしゃるでしょう。

 民主主義・平和運動の成果の「盗人達」とは、世界の人々の民主主義・平和のための努力の成果を、自分の都合の良い時には、あたかも自分の手柄・所有物のように振る舞い、実際にはそれを悪用しながら、打ち壊していく連中のことです。

 三浦氏の共謀罪法をめぐる論法は、日本国憲法を根幹とする法体系・制度、民主主義・平和運動の成果としての民主主義的環境の存在を「根拠」として利用することによって、共謀罪法が治安維持法との類似性を持つということ--共謀罪法の推進者すら認める--を否定するものでした。

 日本国憲法等の法体系・制度は、世界の民主主義・平和のための努力の成果を引き継ぐものです。

 ですから、三浦氏の論法は、まさに「民主主義・平和運動の成果の『盗人』」と呼ぶべきものといえましょう。

 共謀罪に限らず、氏の議論の基本的な論法・思想は、この「盗人」的なものと言わざるを得ません。

 私が、前回のブローグをアップしたのが8月19日です。そこで私は、三浦氏に質問したいとして、

 アメリカのシャーロッツヴィルにおいて、KKK等の白人至上主義の運動がそれを批判する一人の市民を殺すという事態、さらにそれをトランプ大統領が擁護するという事態が生じています。

 三浦氏の基準では、アメリカは「成熟した」民主政治の社会に分類されるように思いますが、そこで、「容認されるはずがない」ことが起きているのではないですか? 

 と書きました。

 三浦氏は、自身の8月22日のブローグで「シャーロッツビルの悲劇」という記事をアップしています。

 私は、三浦氏が私のブローグを読んでいるとは思いません。

 しかし、「容認されるはずがない」ことが起きているということについて、自分自身の意識の中で無視することができなかったのでしょう。

 では、三浦氏はそのブローグで、シャーロッツビルの事件をどのようにとらえているのでしょうか。 

 この記事についての内容に則しての批判は機会を改めるとして、私は、そこでも三浦氏の論法は「盗人」的であると思います。

 三浦氏は、アメリカの人民が人種差別をなくすために闘って得てきた成果を最大限に利用しながら、逆に、人々が持とうとするトランプ(政権)の危険性・有害性の認識、警戒心を最小限のものにしようとしているのです。

 何故三浦氏は、このような「盗人」的な議論の仕方をするのでしょうか?

 その理由を端的に言うと、氏が「ニホン、スゴイ」教の信者の一人だからだと思います。

 このことは、次回に、三浦氏の議論をただ氏の議論の問題としてでなく、それを、ファシズム状況全体の中、ファシズムを支える諸勢力とそのイデオロギーという中に位置づけてとらえる作業を行なう事によって、明らかにしていく予定です。

 今回は、東京新聞2017/08/12で示された三浦氏の議論に対する批判シリーズの続きとして、その憲法論の部分に限って、批判を加えます。

 三浦氏は次のように言っています。

 「戦前回帰?」の議論は元をたどれば改憲論議。現在の憲法改正を巡る議論は、護憲派改憲派ともに不十分な点が多い。

 まず護憲派。悲惨な敗戦と、あまりに大きな犠牲を払った総力戦への反省に立脚する平和主義は、一国だけのものですか、と問いたい。日本が戦争をしないことにしか関心がない考え方は、世界に向かって普遍的に説明できるものではありません。志が低い。矮小化された平和主義が、すでに国民の過半数の支持を得られなくなっている。それが今の状況でしょう。

 改憲派は、一九四七年に連合国軍総司令部(GHQ)に押しつけられた憲法を否定し、少しでも変えることに固執していますが、こちらも小さい。安倍晋三首相は五月、憲法九条に三項を加える「自衛隊の明文化」を提案しました。連立相手の公明党への配慮だと思います。でも、それでは本質的な矛盾は解決しない。私は「戦力不保持」を定めた二項を削除すべきだと考えています。

 改憲の議論を見ても、国家観、歴史観を持ち、理念を掲げられる日本人が育たなくなっていることが分かる。残念なことです。

 台湾の李登輝・元総統を見てください。困難な状況下で骨太の政治理念を養い、民主化を主導した名指導者ですが、彼を育てたのは戦間期第一次世界大戦と第二次大戦の間)の日本であり、戦後の日本ではないのです。(聞き手・中野祐紀)

  三浦氏の憲法論の議論は、東京新聞の側で設定した「今の社会に、戦前のかおりがしないか」(「戦前回帰?」)という問題への氏による「否」回答を「補強する」という性格を持っています。

 ただ、ここでも相変わらず、氏の議論の仕方は、設定された問題をまじめに議論するのではなく、勝手に設定を変えた上で、いわば言い放題をしているという体のものです。

 三浦氏は、「『戦前回帰?』の議論は元をたどれば改憲論議。」というのですが、そうであるならば、安倍政権の中枢、それを支える人々の改憲論が、「戦前回帰」の性格を持っているかどうかを論ずるのが、三浦氏に課せられた仕事でしょう。

 ところがそれをせずに、求められてもいない自分の改憲論を、妙に上から目線で開陳しています。

 安倍首相を始めとして、その閣僚において、彼らの政治的価値観が「戦前回帰」の性格を持っていることは、彼らの圧倒的多数が、「神道政治連盟」や「日本会議」という「戦前回帰」を目指す運動体の参加者であることから明らかです。

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  2016年8月8日

 

 例えば、ジャーナリストの武冨薫氏は、 

 神道政治連盟(神政連)は全国約8万社の神社を傘下に置く包括宗教法人神社本庁」を母体とする団体。同連盟のウェブサイトには、〈誇りの持てる新憲法の制定〉、〈靖国の英霊に対する国家儀礼の確立〉などの取り組みが掲げられ、天皇男系維持、女性宮家創設反対、東京裁判の否定、夫婦別姓反対などの主張を展開している。思想的に安倍政権と親和性が高い。

  それもそのはずで、安倍首相は若手議員時代から神政連に賛同する議員団体・神道議連の事務局長などを歴任し、現在は自ら会長を務めている。毎年、都内のホテルで開かれる総会にもほとんど出席してきた。まさに首相が手塩にかけて拡大してきた議連であり、いまや自民党を中心に301人の国会議員が参加する政界の一大勢力となっている。

 と書いています。

 この事実は、一般のマスメディアではきちんと報道されてこなかったために、必ずしも国民一般に認識されていない、しかし重要なことです。

 政治研究者や政治評論家が、この事実を無視したり、ことさらこの事実の影響力を小さいものと言い立てるとしたら、(仮にそう言い立てる人が「権威」があったり、メディア受けしている人であっても)素朴にまゆつばものとしてとらえて、その人の議論を冷静、批判的に検討する必要があるでしょう。

 三浦氏は、護憲派は「志が低く」、改憲派も(志が)「小さい」、「ともに不十分」と言います。

 つまり、「どっちもどっちだ」と言っているのです。そして、「私は『戦力不保持』を定めた二項を削除すべきだと考えています」と宣言します。

 三浦氏は、憲法から「戦力不保持」を削除した上で、さらに別の論文で、核攻撃能力を持つべきだと主張しています。

 三浦氏は、憲法をめぐる重要な対立点について、「どっちもどっちだ」として、自分の主張(--核武装論--)を、それらを「超えた」高見に立つもののように提示します。

 私は、氏の政治的主張の是非は別として、その論建てのいい加減さに、研究者としての不誠実を感じます。

 ここでも、三浦氏は、「存在しない敵をつくりあげてそれを論破する」に準ずる、研究者にふさわしくない議論のやり方を採用しています。

 つまり、改憲派の志を勝手に「小さい」ものとした上で、自分の「大きな志」を語ります。

 しかしそれは、全く事実と異なります。改憲派の先鋭的な主張(小池百合子稲田朋美)が核武装論であることは、政治の常識でしょう。

 また自民党政府が、1960年代後半以降、佐藤栄作首相の下で核武装の潜在能力を維持する政策にこだわり実行、維持してきたことは明らかですが、さらにその前の(安倍首相の祖父である)岸信介首相も、核武装の願望を強く持っていました

 つまり、現在の安倍首相の憲法9条に、第3項を加えるという提案は、志が「小さい」からはではなく、三浦氏と同じく、9条第2項の削除や核武装を願望しているものの、ただ、それを実現するための現実的なステップとして、まずは第3項を加える道を選んだに過ぎません。

 何故、三浦氏はこのように非論理的、自分勝手な議論をするのでしょうか。

 それもまた、先に述べた「盗人」的な「作法」と同じく、氏が「ニホン、スゴイ」教の信者だからです。 言い方を換えると、三浦氏自身が「気分はもう戦前」という舞台で一翼(右翼)を担う登場人物、役者の一人だからです。

 次回は、「戦前回帰」の本質が「国家主義」であることを明らかにし、「国家主義」、ファシズム、三浦氏の「ニホン、スゴイ」教の関連を論じます。

 

 

「気分はもう戦前?」--三浦瑠麗氏の議論批判II--民主主義・平和運動の成果の「盗人達」

 前回の続きです。

 三浦瑠麗氏の東京新聞2017/08/12)における主張を再掲載しておきます。

 

 まず、「戦前回帰」を心配する方々が思い描く「戦前」のイメージに不安を覚えます。

 大日本帝国が本当の意味で変調を来し、人権を極端に抑圧した総動員体制だったのは、一九四三(昭和十八)〜四五年のせいぜい二年間ほどでした。それ以前は、経済的に比較的恵まれ、今よりも世界的な広い視野を持った人を生み出せる、ある種の豊かな国家だったと考えています。それを全て否定するのは一面的で、過去を見誤っています。「今は、あの二年間に似ていますか」と聞かれたら、私は「全然似ていない」と答えます。

 「『共謀罪』法が治安維持法に似ている」というのも誤った分析。現代は当時のような共産主義アナキズム(無政府主義)の脅威がありませんし、民主政治は成熟しました。人権を守る強い制度も定着した。あの時代のような拷問や弾圧が容認されるはずがないでしょう。警察官もはるかにプロ意識のある集団に育ち、抑制が利いています。

 

 氏は、「共謀罪法と治安維持法は似ていない」として、「民主政治は成熟し」「人権を守る強い制度も定着し」「あの時代のような拷問や弾圧が容認されるはずがない」「警察官もはるかにプロ意識のある集団に育ち、抑制が利いてい」ると言います。

 私は、ここでも前回と同様に、三浦瑠麗氏の研究者としての誠実さに疑問を呈さざるを得ません。

 これから示すように、共謀罪法に賛成する人達すら、「共謀罪法と治安維持法は似ている」という事実は、認めざるを得ないのです。

 元警察庁長官の国松孝次氏と「11年前になされた共謀罪の議論の際の責任者の一人」と自認する元自民党議員早川忠孝氏の主張を見て、このことを確認しておきましょう。

 彼らは、基本的に、「共謀罪法と治安維持法は似ている」けれども、「運用の条件・環境を制限・厳しくする」「法の対象を縮小することを明記した修正をする」ことによって、反人権的要素が発現するのを防ぐべきである、と主張しています。

 まず、元察庁長官の国松孝次の発言です。

 共謀罪に限らず、警察による乱用の可能性ほどんな法律にもある。大切なのは社会がそれを許さないことで、警察と監視するメデイアの間に健全な緊張関係があれば防げるはずだ。戦前の例がよく引用されるが、当時とは全く状況が違う(東京新聞2017年05月13日)。

  この発言を、元の東京新聞(の記者)の問題提起--「今の社会に戦前のかおりがしないか」--に沿って論理的に述べ直せば、次のようになるでしょう。

共謀罪は、警察による乱用の可能性がある」(その場合、戦前の治安維持法と同じような弾圧法になる可能性は否定できない)。それを防ぐには、「社会がそれを許さないこと」「メディアによる警察監視」が必要である。「現在と戦前とでは、法をとりまく環境(状況)が全く違うので、現在の社会やメディアは上記の役割(警察監視)を果たしてくれるだろう。」

 次は、元自民党議員早川忠孝氏の発言を元にした記事です。 

 運用次第では関係のない人も捜査対象に含まれる今回の法案に疑問を抱く。その一つが、一般市民への適用や誤った運用で生じる冤罪の恐れだ。
警察が選挙違反をでっちあげた鹿児島の志布志事件大阪地検特捜部の証拠改ざん事件・・・。
 「捜査現場では予断や偏見、見込みで誤った捜査をされてしまう。成績主義があるので、仕組みをつくると結果を出さなきゃいけなくなる」
 冤罪の遠因になりかねないのが、対象犯罪の多さ。早川氏が携わった〇七年の小委員会案より、百以上も増えている。一般の人が対象になる犯罪まで入ると、運用次第で関係ない人も捜査対象になる。「絞り込みが不十分。計画段階で処罰しなければいけない必要性がどれだけあるのか」

 「捜査対象を判断する裁判所のチェックは機能を果たしていない」。早川氏はこう懸念し、捜査をチェックする機関の新設や、捜査による人権侵害への補償充実などを訴える。

 十年前の国会審議では、自民、公明両党からも政府に対して厳しい質問が出たが、今国会ではあまり見られない。
 「よく検討すると、自分の知っている人が捜査対象になったら大変だということが分かるはず。このままではノーチェックで法案が通ってしまう。冶安の確保と基本的人権の擁護のバランスがないといけないのに、与野党共に全体の審議力が低下し、バランスを欠いている」と物足りなさを感じている(東京2017年05月07日)。

  この発言も、先の問題提起に沿って論理的に言い直すと、次のようになります。

共謀罪法案は、戦前の治安維持法と同じように、一般市民を巻き込み、人権を犯し、冤罪を生む可能性がある。今の裁判所は、警察に対するチェック機能を果たしていない。そうした人権侵害、冤罪の発現を防ぐには、(1)法の対象犯罪の縮小、(2)捜査をチェックする機関の新設、(3)捜査による人権侵害への補償充実、が必要である。

  早川氏の発言の中で、ちょっと分かりにくいが非常に重要な部分があります。「よく検討すると、自分の知っている人が捜査対象になったら大変だということが分かるはず。」という部分です。

 これは、自分が「実質的」な関わりがなくても、あるいは「自分は関係ない」と考えていても、例えば、たまたま「話したことがある」「大勢で写真を一緒にとった」とかいう程度で「自分の知っている人」「自分が関わった人」でも、もし、その人が捜査対象になると、自分も捜査対象になって、「大変」なことになる(一般市民を巻き込む)、ということです。

 これは、共謀罪法でなくとも生じることのように見えますが、共謀罪法のように思想や考えのレベルでも罰するということになると、極めて強い意味、効果を持つことになります。

 つまり、警察の側からは、共謀罪法の下では、容易に(捜査対象者を知っているというだけで、その捜査対象者を知っている人にまで)捜査対象を拡大し得ることとなります。

 他方、その結果として、人々はこの「大変なこと」を避けるために--つまり少しでも「危なそうな」人と「関わりになること」を避けるために--多様で広いコミュニケーションを行なうことを止めるという行動選択する傾向を促進し、仮にそうした人を知ることになった(関わりを持ってしまった)場合は、「危なそうな」人を警察に密告するという行動を選択する傾向を促進するでしょう。

 これは、実際治安維持法の下で生じたことですが、早川氏は共謀罪法が同様にそうした危険を孕むことを率直に述べているのです。

 国松氏と早川氏は、共謀罪法賛成の立場ですが、共に、法の性質自体としては、共謀罪法と戦前の治安維持法とが共通性を持っていることを認めているのです。

 私なりに議論をまとめます。

 共謀罪法は、以下のような特徴を持ち、それは、戦前の治安維持法と極めて「似た」性質のものだと言えます。

 ①捜査対象、予備的な捜査対象(犯罪とされ得るもの)の範囲を2つの次元で拡大しました。第1の次元は、思想やその表現自体を罰することを可能としたことです。第2の次元は、「共謀」という概念で、犯罪構成(捜査対象たり得る範囲)の要件のハードルを低くしたことです。

 この第2の次元については、しばしば、共謀罪法を擁護する立場からは、共謀という条件は、そこに組織的要素、実行準備的要素が含まれるが故に、犯罪構成(捜査対象たり得る範囲)の要件のハードルを高くしたもののように説明されます。

 しかしそれはまやかしです。実質的に見るならば、この法における共謀概念は、フェイスブックで「いいね」を押した場合も共謀として扱われかねないまでに、犯罪構成(捜査対象たり得る範囲)の要件を広げたものです--少し関係を持っただけでも、十把一絡げ、一網打尽の対象となり得ます。

 以上の第1の次元と第2の次元の拡大の相乗作用によって、捜査対象、予備的な捜査対象(犯罪とされ得るもの)の範囲は、飛躍的に拡大していく可能性があります。

 ②そして、この①に重なって重大なのは、警察が巨大な権限を手にすることです。つまり、こうした捜査実施の決定、捜査内容の決定の実質について、権限を持つのは、警察当局となってしまっていることです。

 ③以上の①②が重大、深刻な社会的影響が及ぼしていく可能性の存在は、戦前の日本社会やかつてのソ連や東欧社会主義諸国、現在の社会主義国を見れば明らかです。

 国松氏と小川氏は、基本的にこれらの点を法自体が持っている性質から来るものとして、その理論的可能性としては認めた上で、それを防ぐ方策を語っていました。

 ところが、三浦氏は、「『共謀罪』法が治安維持法に似ているというのも誤った分析。」と言い切ります。そして、この言い切りの主張の根拠を示すことのないまま、「民主政治は成熟し」「人権を守る強い制度も定着し」「あの時代のような拷問や弾圧が容認されるはずがない」「警察官もはるかにプロ意識のある集団に育ち、抑制が利いてい」ると、法をめぐる環境の問題、その環境の戦前との違いに論点を逸らせます。

 これは、「AとBが似ているかどうか」という議論を「AとBの環境が似ているかどうか」という論点にすり替えるという欺瞞です。

 さらに、国松氏と小川氏の二人の主張と三浦氏の主張を並べてみると、前者二人の率直さと対照的に、三浦氏の表現の中に、もってまわったような、すっきりしない気持ちにさせる「何か」があることが気にかかります。その正体が何なのかを分析してみましょう。

 国松氏と小川氏は、共謀罪法の治安維持法と共通する危険性を認めた上で、その発現を阻止するための条件をそれぞれ、「社会やメディアによる監視」あるいは「(1)法の対象犯罪の縮小、(2)捜査をチェックする機関の新設、(3)捜査による人権侵害への補償充実」と述べていました。

 ところが、三浦氏は、「民主政治は成熟し」「人権を守る強い制度も定着し」「あの時代のような拷問や弾圧が容認されるはずがない」「警察官もはるかにプロ意識のある集団に育ち、抑制が利いてい」るといい、要するに、共謀罪が戦前の治安維持法と同じようことになるのを防ぐために「何もしなくてもいい」ということを主張しているように聞こえます。

 ただ、氏がはっきりと「私(三浦)は共謀罪に関して、このままでいい、何もしなくてもいい、と考える」と発言したならば、私(米村)がすっきりしない気持ちになることは、なかったと思います。

 私(米村)の気持ちをすっきりさせないものの正体は、三浦氏の表現が、重要なところで歴史や社会発展における主体を消してしまっていることです。

 そして、同時に三浦氏自身の民主主義の歴史への主体的関わり(責任)の問題も消してしまっているのです。

 「民主政治は成熟し」の主語は、「民主政治」です。そして、「成熟し」というのは自動詞です。「民主政治」が自然と成熟するみたいですね。

 続けて、「人権を守る強い制度も定着し」も、主語は「人権を守る強い制度」が主語で、「定着し」が自動詞です。

 いずれも、誰が、どのように、民主政治や人権尊重の制度を作り上げてきたのかが全く視角に入ってこないような表現となっています。

 「あの時代のような拷問や弾圧が容認されるはずがない」というのも、主語が「あの時代のような拷問や弾圧」なので、誰が容認しないのか、という主体の問題を表現することが避けられ、あいまいのものとされています。

 また、ここで「容認されるはずがない」という表現も気になり、すっきりしない気持ちになります。例えば、私も、アメリカがテロとの闘いという口実で、グアンタナモに収容したイスラム系の捕虜に対して行なってきた拷問は「容認されるはずがない」と思いますが、現実には実行されてきました。

 あるいは、戦前の特高が拷問によって小林多喜二を虐殺しています。これは、当時の基準では「容認されていた」のでしょうか。当時の多くの人も少し前までは、「容認されるはずがない」(そんなことがいくら何でもおきるわけがない)と思っていたのではないでしょうか。

 あるいは、三浦氏に質問したいのですが、共謀罪の国会審議において、国民に奉仕すべき公務員である佐川理財局長が、国会議員の質問に対し安倍首相を擁護するために情報の隠蔽とウソの答弁を繰り返すということがありました。「成熟した」はずの民主政治において、このようなことが「容認されるはずがない」と思っていませんでしたか?今はどうですか?

 「容認されるはずがない」と思っていることが、実現してしまうことが過去だけでなく、今、目の前で起きているのではないでしょうか。

 アメリカのシャーロッツヴィルにおいて、KKK等の白人至上主義の運動がそれを批判する一人の市民を殺すという事態、さらにそれをトランプ大統領が擁護するという事態が生じています。

 三浦氏の基準では、アメリカは「成熟した」民主政治の社会に分類されるように思いますが、そこで、「容認されるはずがない」ことが起きているのではないですか? 

 つまり、「容認されるはずがない」という表現には、まずは語り手の倫理的、規範的な基準や語り手の想定する多数者の倫理的、規範的な基準を表現しているだけであって、「容認されるはずがない」けれども、「現実化する」可能性をも含むようなあいまいところがあるように思います。

 三浦氏は、肝心なところで、このようなあいまいな表現を用いているように思います。

 「警察官もはるかにプロ意識のある集団に育ち、抑制が利いてい」る、という、この表現も、警察官が主語で、「育つ」という自動詞が用いられています。何か、自然とプロ意識のある集団が出来上がり、抑制の利いているものになったような感じです。

 また、「警察官もはるかにプロ意識のある集団に育ち」という表現は、警察官の警察組織の構成メンバーとしての個人的な性質に注意を向けさせるものですが、治安維持法との類似性を議論する上で本質的なのは、警察権力のあり方です。このようなことは、政治学からの接近にとっての常識ではないでしょうか。

 三浦氏の議論の仕方は、共謀罪法の施行によって警察が実質的に巨大な権限を手にすることになることの意味、効果から目を逸らすようになっていると指摘せざるを得ません。

 国松氏や小川氏の方が、権力と人民の人権をめぐる緊張関係をはっきりと把握し、それを真っ当に表現しています。

 民主主義や人権、さらに平和のための制度や現実は、それを求めて闘ってきた人々の800年にも遡る努力がありました。

 日本国憲法は、そうした歴史を継承した最先端のものといえるでしょう。私達には、そうしたすばらしいものを歴史によってプレゼントされた者としての責務があります。

 次回は、そうした視点から、三浦氏の憲法論を批判します。